【2026年以降の新常識】外来医師過多区域がクリニック経営に与える影響とは― 新規開業医・既存院長が今、知っておくべき制度の本質 ―

開業規制

はじめに

近年、クリニックの新規開業を取り巻く環境は大きく変化しています。
物件選定、診療圏調査、スタッフ採用といった従来の開業準備に加え、「その地域で、どのような医療機能が求められているのか」
という視点が、経営上の重要な要素になってきました。

その背景にあるのが、
**「外来医師過多区域」**という制度です。

この制度は、新規開業医だけでなく、すでに開業しているクリニックの院長にとっても、診療報酬や保険医療機関の指定更新、地域評価に影響を与える可能性があります。
本記事では、外来医師過多区域の仕組みと、クリニック経営への影響をわかりやすく解説します。


なぜ「外来医師過多区域」が必要になったのか

日本の医療制度は、国民皆保険制度によって支えられています。
しかし、その土台が今、揺らぎ始めています。

理由は、医師数の不足ではなく、医師の偏在です。
都市部には外来診療を行う無床診療所が集中し、一方で地方や郊外では、夜間・休日診療、在宅医療、救急医療を担う医師が不足しています。

このアンバランスにより、「保険証はあっても、身近に医療を受けられない」
という事態が生じています。

そこで国は、医師養成制度の見直しだけでなく、新規開業の段階から地域医療とのバランスを取る仕組みとして、
外来医師過多区域制度を導入しました。


外来医師過多区域とは

外来医師過多区域とは、客観的なデータに基づき「外来医療を担う医師や診療所が特に多い」と判断され、
都道府県知事が指定する区域です。

指定の基準には、外来医師の偏在指標や、診療所の密集度といった数値が用いられます。

現時点では、東京都心部、大阪市、京都市、福岡市、神戸市など、
都市部が主な対象とされています。

これらの地域では、今後、無床診療所を新規開設する場合に、
一定の手続きと地域医療への協力姿勢が求められます。


新規開業医への影響

外来医師過多区域で新たに診療所を開設する場合、開業予定日の6か月前までに事前届出が必要になります。

この届出では、地域で不足している医療機能に対し、どのように協力するかが問われます。

もし協力の意思がない場合、都道府県から説明を求められ、
それでも正当な理由が認められない場合は、夜間・休日診療、在宅医療などへの協力を要請されることがあります。

さらに、要請に従わない場合には、
勧告や医療機関名の公表、保険医療機関指定期間の短縮といった措置が取られる可能性があります。

これは、単なる行政手続きではなく、経営の根幹に関わるリスクであることを意味します。


既存クリニックへの影響

「すでに開業しているから関係ない」と思われがちですが、この制度は既存のクリニックにも影響します。

今後は、地域医療への貢献度が、診療報酬上の評価や各種加算、保険医療機関の指定更新時の判断材料として活用される流れが強まります。

つまり、
患者数や売上だけではなく、地域にとって必要な存在かどうかが、経営評価の軸になるということです。


制度の本質と経営戦略

外来医師過多区域制度は、開業を制限するための制度ではありません。

しかし、
地域医療に協力しない選択をした場合、経済的に不利になる仕組みです。

言い換えれば、**「地域と向き合うクリニックが評価される時代」**への転換点です。

在宅医療、夜間診療、地域連携などを、負担ではなく経営戦略の一部として捉えられるかどうかが、
今後の成長を左右します。


まとめ

外来医師過多区域は、
クリニック経営のルールを変える制度です。

新規開業医にとっては、開業計画の前提が変わり、
既存院長にとっては、経営評価の基準が変わります。

これからの時代、「この地域に、どんな価値を提供できるか」
が、選ばれるクリニックの条件になります。

制度を正しく理解し、地域医療と経営を両立させることが、
これからのクリニック成功の鍵です。

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