2026年「労働基準法大改正」がクリニック経営に与える影響

開業3年目の院長が“今”取り組むべき5つの実務対応
都内23区でクリニックを開業して3年目。
患者数が増え、スタッフ数も定着しつつある――
その一方で、
-
シフトがギリギリ
-
残業管理が不明確
-
有給管理が追いついていない
-
顧問税理士からは「一般的な回答」しか得られない
そんな状態で運営されている院長は少なくありません。
このような状況に追い打ちをかけるように、
2026年に予定されている「労働基準法大改正」 が、クリニック経営にも大きな影響を与える見込みです。
今回の改正は“数十年に一度レベル”と言われ、
従来の働き方・シフト運用・労務管理の仕組みが 根本から見直し対象 となる可能性があります。
特に、
「小規模なクリニックほど影響が強い」 という点が非常に重要です。
本記事では、
クリニック労務に精通した社労士の視点から、
-
改正の重要ポイント
-
クリニックへの影響
-
開業3年目の院長が取るべき実務ステップ
-
対応を怠った場合のリスク
を、分かりやすく・体系的に解説します。
■1.2026年の労働基準法大改正 ― クリニックが押さえるべき5つのポイント
今回の改正案は非常に多岐にわたりますが、クリニック経営にとって特に重要な点を 5つだけ 抽出して整理します。
【ポイント1】連続勤務の上限「13連勤まで」に
現行の法律では、理論上は「24連勤」も可能でした。
しかし改正案では、
14日以上の連続勤務は禁止
→ 最大「13連勤」まで
という方向性が示されています。
●クリニックへの影響
-
院長自身が“実質無休”で働くケース
-
看護師や医療事務がシフトの都合で連続勤務に
-
非常勤スタッフが連続出勤しがち
こうした運用は、今後 法令違反のリスク が高まります。
【ポイント2】勤務間インターバル「11時間以上」
終業から次の始業までに 最低11時間 の休息を確保するという制度です。
●典型的なNG例
-
夜間診療で21:30まで → 翌朝9:00出勤
-
月末レセプト業務で遅くなり、翌日は朝イチから勤務
-
看護師が19:00退勤 → 翌朝7:30準備出勤
いずれもインターバル不足となり、運用改善が求められる可能性があります。
【ポイント3】法定休日の明確化
「週休2日」はただの慣例であり、
“どの日が法定休日か”を明確に定めることが義務化される方向 です。
例:
-
日曜が法定休日
-
水曜午後はクリニックの任意休日(法定外)
●注意点
法定休日に勤務した場合は 35%の割増賃金 が必要。
この運用を誤ると、未払い残業として問題化しやすいため注意が必要です。
【ポイント4】有給休暇の賃金計算方法の統一
これまで複数方式が認められていた有給休暇の賃金計算が、「通常賃金方式」へ一本化される可能性 があります。
特に時給制スタッフが多いクリニックでは、有給取得時の支払額が増える ケースが発生します。
【ポイント5】10人未満の「週44時間特例」が廃止へ
現在、従業員が10人未満の事業所は、
週44時間までは「法定労働時間」
として扱う特例があります。
しかし、これが廃止され、
週40時間を超えたら残業扱いに
なる可能性が高まっています。
●クリニックで最も大きな影響
-
スタッフの残業代が増える
-
シフト再構築の必要
-
人件費の上昇
-
院長の事務負担増大
「特例だから大丈夫」という考えは、通用しなくなる可能性があります。
■2.なぜ今回の改正は“クリニックほど影響が大きい”のか?
理由は3つあります。
理由1:クリニックの労務管理は「少人数×多職種」で複雑
看護師・医療事務・クラーク・受付・非常勤医など、
少人数で多職種を運営しているため、
-
誰かが1人休むと回らない
-
シフトが固定化されやすい
-
連続勤務や休息不足が生じがち
という構造的な問題があります。
理由2:院長自身が「労務総責任者」を兼ねている
特に開業3年目は、
-
採用
-
シフト管理
-
有給調整
-
残業チェック
の多くを「院長の感覚」で運用しているケースがほとんど。
ここに法改正が重なると、
急激に負担が増え、労務トラブルのリスクが跳ね上がります。
理由3:顧問税理士は“労務管理の専門家”ではない
税理士は「数字と税務の専門家」です。
しかし、次の領域は社労士の専門分野です。
-
就業規則
-
雇用契約
-
割増賃金
-
シフト設計
-
労基署対応
-
労働時間の法解釈
つまり、
税理士の回答だけでは、改正対応として不十分 というのが現実です。
■3.開業3年目の院長が「今すぐ」取り組むべき5つのステップ
ここからは、
“やるべきことの順番” を具体的に整理します。
◆STEP1:現状把握
まずは「数字」と「ルール」の棚卸しです。
●確認すべき項目
-
スタッフの1日・1週間の労働時間
-
連続勤務日数
-
勤務間インターバルの実態
-
法定休日の設定有無
-
有給の付与・管理・未消化状況
-
業務委託・非常勤医との契約内容
-
シフトの属人性(誰かがいないと回らない状態)
ここを“見える化”しないと、対応策が立てられません。
◆STEP2:2026年改正を前提にした「収支シミュレーション」
法改正後のシフト・人件費を試算します。
-
週40時間超の残業代
-
法定休日勤務の割増
-
有給休暇の賃金増
-
インターバル確保のための人員増
-
夜間診療・土曜診療の見直し
ここで、
「今の働き方を続けるとどうなるか?」 が明確になります。
◆STEP3:働き方を“再設計”する
ここがもっとも重要です。
●具体的には
-
夜間診療の時間短縮
-
予約枠の効率化
-
事務作業のDX化・外注化
-
看護師と事務の役割整理
-
業務マニュアルの整備
-
5人→4人で回すためのタスク見直し
生産性を上げる“診療フロー改善” が必須です。
◆STEP4:就業規則・契約書のアップデート
今回の改正では、以下の文言が不可欠になります。
-
法定休日
-
勤務間インターバル
-
連続勤務の制限
-
副業・兼業のルール
-
休日・深夜割増の扱い
-
非常勤医・業務委託者との関係整理
就業規則は「形式だけ」ではなく、クリニックの実情に合わせた“実務で運用できる規則” が必要です。
◆STEP5:勤怠管理システムの強化
改正後は、紙や感覚での勤務管理は危険です。
-
残業
-
休憩
-
休日勤務
-
インターバル
-
シフト実績
-
打刻漏れ
これらを“自動で判定できる仕組み”にすることが、
法対応+スタッフ定着 の両方に直結します。
■4.対応を怠った場合のリスク
院長が一番知っておくべき「改正に対応しなかった場合」のリスクは次のとおりです。
-
未払い残業による労基署調査
-
過去2年分の遡及請求(数百万円単位)
-
スタッフ離職(看護師離職は経営に直撃)
-
口コミ低下
-
採用力の低下
-
院長自身の過労
特に、
“労務で問題を起こすと採用が難しくなる”
これは近年のクリニック経営で非常に重要なポイントです。
■5.まとめ:2026年改正は「クリニックを整える最大のチャンス」
2026年の労働基準法大改正は、
クリニックにとって リスク であるのと同時に、働き方・仕組みを改善する絶好の機会 でもあります。
-
スタッフが辞めない
-
法令違反の不安がない
-
人件費の見通しが立つ
-
院長が診療に集中できる
-
患者満足度が高まる
こうした“強いクリニック運営”を実現するためにも、
今から準備を進めることが最も効率的で安全 です。
当事務所では、
クリニック労務に特化した以下のサポートを行っています。
-
就業規則の見直し・作成
-
労働時間・シフト設計
-
契約書の整備
-
勤怠管理システムの導入支援
-
労働時間シミュレーション
-
スタッフ定着コンサルティング
「うちのクリニックはどこから改善すべきか?」
「今のルールで改正を乗り越えられるのか?」
といったご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
院長先生のクリニックが、
2026年以降も安心して“成長し続ける”ためのサポートを全力で行います。
SHIN社会保険労務士・行政書士事務所のサポート
当事務所では、医療法人の分院長契約・役員報酬契約の設計から運用まで、トータルでサポートいたします。
主なサービス内容
- 役員契約書の作成・リーガルチェック
- 雇用契約から役員契約への切り替え支援
- 役員報酬設計と税務・労務の両立アドバイス
- 就業規則・役員内規の整備
- 理事会議事録等の文書作成支援
- 定期的な労務点検・コンプライアンス診断
こんなお悩みはありませんか?
- 「分院長を迎えたいが、契約の結び方がわからない」
- 「現在の契約が本当に適切か不安」
- 「過去に結んだ契約を見直したい」
- 「労務トラブルを未然に防ぎたい」
医療法人特有の労務・人事の課題を、20年以上の医療業界経験と社会保険労務士・行政書士の専門知識でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所は、クリニックに特化した社労士・行政書士事務所です。
ご相談・お問い合わせ
SHIN社会保険労務士・行政書士事務所
お問合せはこちら問い合わせ
または
医師専用フリーダイヤル 0120-557-009


